ロボットの教示(ティーチング)担当に新しいスタッフを加える前に、特別教育を済ませておく必要があります。「7時間の学科をeラーニングで対応できるのか」「実技3時間はどこで誰が教えるのか」——この2点が、製造業の安全衛生担当者が最初に抱く疑問です。この記事では、安衛則第36条第31号に基づく産業用ロボット教示等特別教育の法令根拠・カリキュラム・eラーニング実施要件・社内実技の段取りを順に解説します。
法令根拠と対象業務
産業用ロボットの教示等の業務は、労働安全衛生法第59条第3項および労働安全衛生規則(安衛則)第36条第31号により、事業者に特別教育の実施が義務付けられています。
労働安全衛生法第59条第3項:「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
**安衛則第36条第31号が対象とする「教示等」**は次の2つです。
- 教示:マニプレータの動作の順序・位置・速度を設定・変更・確認する作業(駆動源を遮断して行うものを除く)
- 共同操作:教示を行う者と共同して、可動範囲の外側で機器を操作する作業
「駆動源を遮断して行うものを除く」という条件に注意してください。電源を入れた状態で可動範囲内でロボットを動かす作業が対象です。電源を完全に遮断した状態でのメンテナンスや取り付け作業は対象外です。
「教示等」(第31号)と「検査等」(第32号)の区別
産業用ロボットに関する特別教育は業務内容によって2種類あります。
| 第31号(教示等) | 第32号(検査等) | |
|---|---|---|
| 対象業務 | 教示・可動範囲外での共同操作 | 運転中の可動範囲内での検査・修理・調整等 |
| 学科 | 7時間 | 9時間 |
| 実技 | 3時間 | 4時間 |
| 根拠 | 安全衛生特別教育規程第18条 | 安全衛生特別教育規程第19条 |
第31号を修了しても、第32号の業務(運転中の可動範囲内での検査・修理等)には就かせられません。 両方の業務を担当させる場合は、それぞれを別途実施する必要があります。本記事は第31号(教示等)を扱います。
Labonaが提供しているのは産業用ロボット教示等特別教育(第31号・学科7時間)です。第32号(検査等)の教育が必要な場合は、別の対応が必要です。
カリキュラム詳細——学科7時間・実技3時間
安全衛生特別教育規程(昭和47年9月30日 労働省告示第92号)第18条が定める科目と時間数は以下のとおりです。
学科(合計7時間)
| 科目 | 時間 |
|---|---|
| 産業用ロボットに関する知識 | 2時間 |
| 産業用ロボットの教示等の作業に関する知識 | 4時間 |
| 関係法令 | 1時間 |
実技(合計3時間)
| 科目 | 時間 |
|---|---|
| 産業用ロボットの操作の方法 | 1時間 |
| 産業用ロボットの教示等の作業の方法 | 2時間 |
合計10時間のうち、学科7時間はeラーニングで実施できます。実技3時間は社内での対面実施が必要です。
学科をeラーニングで実施するための要件
令和3年1月25日付 厚労省通達(基安安発0125第2号等)は、特別教育の学科教育について情報通信機器を利用したeラーニング等での実施を認めています。
主な要件は次のとおりです。
- 教育内容が規程の範囲を満たすこと——第31号であれば安全衛生特別教育規程第18条の学科科目・時間数をすべてカバーしていること
- 受講時間が確認できること——視聴ログ等により法定時間の受講を確認できる仕組みがあること
- 質問対応の体制があること——受講者が疑問点を送付・確認できる窓口があること
- 講師・コンテンツ制作者が十分な知識・経験を有すること
これらを満たすeラーニングであれば、学科7時間分を職場の端末やスマートフォンから受講できます。複数名を一度に座学させるコストや、講師の確保が不要になる点が主なメリットです。
定期的な再教育(安衛法第60条の2)は事業者の努力義務です。特別教育(第59条第3項)とは別の条文であり、強制ではありません。
実技を社内で実施するための準備
学科とは異なり、実技3時間は講師と受講者が同一場所にいることが必要です(令和3年1月通達の別表)。実技をオンラインだけで完結させることはできません。
実技に法定の資格要件はありません。「十分な知識と経験を持つ者」であれば自社の社員が講師を務めることができます。ベテランのティーチング担当者が講師となるケースが一般的です。
社内実技の準備チェックリスト
- 自社ロボット(対象機種)を使用した実技環境の確認
- 講師となる社員の選定(十分な知識・経験を持つ者)
- 実技の進行手順の整理(操作の方法 1時間・教示等の作業の方法 2時間)
- 安全装置(光線式・両手操作式等)の動作確認
- 実技実施の記録様式の準備(受講者名・科目・日時・講師名等)
事業者が講じる措置義務
特別教育の実施に加えて、安衛則第150条の3〜5が事業者にさらなる措置を求めています。
第150条の3(教示等を行う場合の措置)
- 作業規程を作成し、その手順で作業させること(操作の順序・速度・合図・異常時の措置・再起動方法を含む)
- 異常時にロボットを直ちに停止できる措置
- 起動スイッチへの作業中の表示
第150条の4(運転中の危険の防止)
ロボットを運転する場合、接触により危険が生ずるおそれがあるときはさく又は囲いを設ける等の措置が必要です。ただし教示等のための運転の場合は本条の適用対象外となっており、第150条の3の作業規程が危険防止の役割を担います。
第150条の5(検査等の場合の措置)
検査・修理・調整等を行うときは、ロボットの運転を停止する等の措置が必要です。
これらは特別教育の受講状況に関わらず、ロボットを導入したすべての事業者の義務です。
記録の作成と保存(安衛則第38条)
特別教育を実施した事業者は、受講者・科目等の記録を作成し3年間保存する義務があります(安衛則第38条)。
保存すべき記録の主な内容は次のとおりです。
- 教育の種類(特別教育の名称)
- 実施年月日
- 受講者の氏名
- 科目・実施時間
- 講師名
eラーニング受講の場合は、学習管理システム(LMS)のログ等を3年間保管できる体制を整えてください。Labonaが発行するのは学科の受講証明書であり、記録の管理・保存は事業者側の責任です。
協働ロボットでも特別教育は必要
平成25年12月24日付 基発1224第2号通達は、リスクアセスメントにより人との接触の危険性がなくなったと評価できる場合、安衛則第150条の4の「危険が生ずるおそれのあるとき」に当たらないという解釈を示したものです。
この通達は「柵の設置義務が生じる条件」についての解釈であり、安衛則第36条第31号の特別教育義務を免除するものではありません。協働ロボットの可動範囲内で教示等の作業を行う場合も、第31号の特別教育を実施してください。
外国人労働者がいる職場
教示担当に外国人労働者がいる場合は、「理解できる言語で受講させたか」が安全配慮義務の観点から問われます。多言語対応の学科eラーニングを活用することで、母語での受講が可能になります。
→ 体験デモを試す
まとめ
産業用ロボットの教示等の特別教育(安衛則第36条第31号)は、学科7時間をeラーニングで実施し、実技3時間を社内の対面で行うハイブリッド型が現実的な運用です。
- 学科はeラーニングで対応可(令和3年1月通達の要件を満たすサービスを選ぶ)
- 実技は講師と同一場所での対面が必要(オンラインのみでは完結しない)
- 実技講師に法定の資格要件はない(十分な知識・経験を持つ社員で可)
- 受講記録は事業者が3年保存(安衛則第38条)
- 協働ロボットでも特別教育は省略できない
よくある質問
協働ロボットでも特別教育は必要ですか?
はい、必要です。平成25年12月24日付の基発1224第2号通達は柵の設置が不要となる条件についての解釈であり、安衛則第36条第31号の特別教育義務を免除するものではありません。協働ロボットの可動範囲内で教示等の作業を行う場合は、第31号の特別教育を実施してください。
ティーチングペンダントを触らず監視だけする人も受講が必要ですか?
「教示等」には、教示を行う者と共同して可動範囲の外側で機器を操作する「共同操作」も含まれます。監視のみであれば対象外となる場合がありますが、起動・停止スイッチを操作する役割があれば対象になります。役割と業務範囲を確認したうえで判断してください。
eラーニングで受講した記録はどのように残しますか?
eラーニングサービスの修了証・LMSのログ等を出力して保存してください。Labonaは学科の受講証明書を発行しています。科目・時間・受講日・講師名等を含む記録様式を事業者側で整備し、3年間保存することが安衛則第38条の要件です。
