2025年1月の年明け直後、「四半期分の報告書を所轄の労基署に郵送しようとしたら窓口で受け取ってもらえなかった」という声を複数の担当者から聞きました。令和7年(2025年)1月1日から、労働者死傷病報告を含む安衛法関係の一部手続きについて電子申請のみが義務となっています。
「うちは外国人が多いので被災時の記載が面倒そう」「罰則があるのか知らなかった」という声も出ています。この記事では、義務化の対象書類・提出期限の2区分・電子申請の手順・外国人被災時の記載ルール・罰則について整理します。
2025年1月に変わった電子申請義務化とは
2025年1月1日、行政手続のデジタル化推進の流れを受け、安衛則(労働安全衛生規則)が改正されました。この改正により、労働者死傷病報告をはじめとする複数の安衛法関係手続きが電子申請のみによる提出へ移行しています。
紙での提出が完全に禁止されたわけではありません。「電子申請が困難」として所轄の労働基準監督署長(労基署長)から認定を受けた場合に限り、書面での申請が例外として認められます。ただし、これは特例であり、通常の事業場は電子申請が前提です。
電子申請の窓口は2つあります。政府の統合電子申請ポータル「e-Gov」(デジタル庁運営)と、厚労省が安衛法手続き専用に提供する「労働安全衛生法関係手続支援サービス」です。後者は安衛法手続きに特化した画面構成で、初めて電子申請に取り組む事業場にはとっつきやすい設計になっています。
電子申請の義務対象となる主な書類
義務化の対象は「すべての安衛法手続き」ではなく、特定の書類に限定されています。2025年1月時点で電子申請義務の対象となる主な書類を確認しておきましょう。
労働者死傷病に関する報告
- 労働者死傷病報告(安衛法第100条・安衛則第97条に基づく)
- 休業4日以上の報告
- 休業4日未満の報告(四半期ごと)
管理者・産業医の選任報告
- 安全管理者選任報告
- 衛生管理者選任報告
- 産業医選任報告
- 総括安全衛生管理者選任報告
- 安全衛生推進者(衛生推進者)選任報告
健康診断の結果報告
- 定期健康診断結果報告書
- 特殊健康診断(有機溶剤・特定化学物質・鉛・粉じん等)の結果報告書
これ以外にも対象書類は存在します。最新の対象一覧は、厚労省の公式ページまたは所轄の労基署に確認してください。なお、社内での事故記録やヒヤリハット報告書のような法令に定めのない書類は電子申請義務の対象外です。
提出期限の2区分(休業日数で変わる)
労働者死傷病報告の提出期限は、被災者の休業日数によって2つに分かれます。この区分は2025年以前から変わっていませんが、電子申請になっても同様です。
休業4日以上(死亡を含む): 遅滞なく
死亡災害または休業が4日以上に及ぶ場合は、発生を知ったら「遅滞なく」所轄の労基署に報告する義務があります。実務上は、事故発生から1〜数日以内に提出するのが一般的です。
外国人が被災した場合、初日は軽症に見えても後から症状が悪化して休業が4日を超えるケースがあります。「様子を見てから報告する」という判断がタイミングを逃す原因になります。4日に達しそうな場合は早めに電子申請の準備を進めてください。
休業4日未満: 四半期ごとに提出
休業が4日未満(1〜3日)の死傷病報告は、四半期ごとにまとめて提出します。安衛則第97条第2項により、各期間の最後の月の翌月末日までが提出期限です。
- 1月〜3月分: 4月30日まで
- 4月〜6月分: 7月31日まで
- 7月〜9月分: 10月31日まで
- 10月〜12月分: 翌年1月31日まで
なお2025年1月の改正で、休業4日未満の災害についても休業4日以上と同様に被災者ごとの報告が必要になりました。報告頻度が四半期ごとである点は従前どおりです。
外国人が多い職場では、被災した本人が「大丈夫です」と言い続けて医療機関を受診しないケースがあります。後日、実は受診していたことが判明して提出漏れになる事例も出ています。四半期末に記録を洗い直す習慣をつけることが重要です。
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電子申請の実際の手順
電子申請は、以下のいずれかのシステムを使います。
e-Govを使う場合
- e-Gov(https://shinsei.e-gov.go.jp/)にアクセスし、アカウントを作成・ログイン
- 「手続き検索」から「労働者死傷病報告」を検索して様式を選択
- 被災者情報・事業場情報・発生状況等を入力
- 申請を送信し、受付番号を保存する
労働安全衛生法関係手続支援サービスを使う場合
- 厚労省提供の支援サービスにアクセス
- アカウント登録後、対象書類を選択
- 情報を入力して送信し、受付番号を保存する
どちらを使っても、申請完了後に受付番号が発行されます。この番号は「提出した証明」になるので、印刷または記録しておいてください。後日、所轄の労基署から補正依頼や確認連絡が来る場合もあります。
外国人が被災した場合の記載方法
外国人労働者が被災した際の死傷病報告には、通常の報告書と異なる記載が必要になる項目があります。
氏名の表記 氏名は、在留カードまたはパスポートに記載されたローマ字(アルファベット)表記または片仮名表記で記入します。母国語の漢字(ベトナム語の漢字など)をそのまま記入すると、行政側が同一人物を特定できない場合があります。
国籍の記入 「ベトナム」「インドネシア」「中国」「フィリピン」など、国籍を正確に記載します。国籍は厚労省が外国人の労働災害発生状況を業種別・国籍別に統計化する際の基礎データです。報告の精度が統計の信頼性に直結します。
在留資格の記入 在留カードに記載された在留資格区分(「技能実習2号ロ」「特定技能1号」「技術・人文知識・国際業務」「永住者」など)を記入します。在留資格によって補償制度の適用状況が変わることはありませんが、行政管理上の必要情報です。
発生状況の聴取と通訳 事故発生状況を正確に把握するためには、被災した外国人本人から聞き取りが必要です。ただし、日本語でのコミュニケーションが難しい場合は、同国籍の同僚や専門通訳者を通じた聴取が必要です。発生状況の欄が「不明」や「曖昧な記載」になると、後の行政判断や民事賠償の場面で問題になる可能性があります。
虚偽報告・未報告の罰則と「労災かくし」のリスク
労働者死傷病報告は事業者の法定義務です。この義務を怠ることには罰則があります。
刑事罰(安衛法) 安衛法第100条第1項に基づく報告義務に違反した場合——つまり報告をしない、または虚偽の報告をした場合——は、安衛法第120条第5号により50万円以下の罰金が科されます。
意図的に報告しない「労災かくし」は、この罰則の対象であるだけでなく、厚労省が特に重点的に摘発する行為として位置づけられており、毎年数十件が全国で送検されています。送検とは刑事告発であり、罰金では済まない刑事事件になる可能性があります。
外国人雇用企業に多い誤解 外国人が被災した際に報告をためらう背景として、「報告すると在留資格に影響するのでは」「監督署に入られると他のことも調べられる」という誤解があります。これらは事実ではありません。
労災保険は国籍・在留資格を問わず適用されます。不法就労状態の外国人であっても、労災保険の給付対象です。報告をしなかった場合のリスク——罰則・行政指導・民事賠償でのエビデンス喪失——は、報告するリスクをはるかに上回ります。
外国人の労災発生時の対応については「外国人労働者が労災に遭ったときの対応フロー」で詳しく解説しています。
まとめ
2025年1月1日から、労働者死傷病報告をはじめとする安衛法関係の特定手続きが電子申請義務化されています。e-Govまたは厚労省の専用支援サービスから申請します。
提出期限は休業4日以上は遅滞なく、**休業4日未満は四半期ごと(最後の月の翌月末日まで)**の2区分です。外国人が被災した場合は氏名(ローマ字)・国籍・在留資格の記載が必要で、発生状況の聴取には通訳対応を検討してください。
未報告・虚偽報告は安衛法第120条第5号(50万円以下の罰金)の対象で、意図的な「労災かくし」は送検リスクがあります。電子申請への対応がまだ済んでいない場合は、次の提出期限(直近の四半期の最後の月の翌月末日)に向けてアカウント取得から始めましょう。
よくある質問
Q. 電子申請に対応できない小規模事業場はどうすればよいですか?
所轄の労基署長から「電子申請が困難」として認定を受けた場合に限り、書面での提出が例外的に認められます。ただしこの認定を受けるには手続きが必要で、原則は電子申請です。スマートフォン・タブレットからもe-Govや支援サービスにアクセスできるため、まず操作を試してみることをお勧めします。
Q. 外国人が被災した場合でも、在留資格の記載は必須ですか?
死傷病報告書に在留資格の記載欄がある場合は正確に記入してください。在留カードに記載された区分(「特定技能1号」「技能実習3号ロ」等)をそのまま転記します。在留資格が「永住者」の場合もその旨を記入します。
Q. 休業4日未満の報告で、事故後に症状が悪化して4日を超えた場合は?
当初は「4日未満」と判断していても、後日休業が4日以上に延びた場合は「休業4日以上」の死傷病報告を改めて「遅滞なく」提出する必要があります。四半期報告とは別の扱いになるので、提出タイミングの見直しが必要です。
Q. 電子申請が完了したかどうかをどうやって確認しますか?
e-Govおよび支援サービスとも、申請完了後に受付番号が発行されます。この受付番号を記録または印刷してください。後日、所轄の労基署から受理の通知や補正依頼が届くこともあります。受付番号がない場合は申請が完了していない可能性があります。
関連ガイド
- 外国人労働者が労災に遭ったときの対応フロー
- 安全衛生教育を実施しないとどうなる?|罰則・是正勧告・送検の流れと安全配慮義務の二重リスク
- 外国人労働者の労災統計【2026年最新】|業種別・事故の型別に読み解く現場の危険
参考一次資料
- 厚労省「労働安全衛生法関係手続支援サービス」案内: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193194.html
- 厚労省「電子申請の義務化」(労働者死傷病報告等): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/070328.html
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第100条・第120条: https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第97条(労働者死傷病報告): https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032

