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労働安全衛生法 第59条 完全解説|雇入れ時・作業変更時・特別教育の3層構造

労働安全衛生法第59条は、雇入れ時・作業変更時・特別教育という3段階の安全衛生教育義務を定めた根拠法です。令和6年4月に全業種で8項目が必須化された背景と、違反時の罰則・関連条文まで初学者向けに整理します。

労働安全衛生法 第59条 完全解説|雇入れ時・作業変更時・特別教育の3層構造

「安全衛生教育をしなければならない」とは聞くけれど、どの法律のどの条文に書いてあるのか、正直なところよくわからない。そんな方も多いはずです。この記事では、安全衛生教育の義務根拠となる労働安全衛生法第59条(通称・労安法59条)を3つの段落ごとに整理します。令和6年4月の改正ポイントと違反リスクも、この1本で確認できます。法令に不慣れな方でも読み切れる構成にしました。

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労働安全衛生法 第59条の全体像

第59条は、事業者(会社)が従業員に対して安全衛生教育を実施する義務を定めた条文です。3つの段落から成り、それぞれ「教育を行うべきタイミング」が異なります。

まず条文の原文を確認しましょう。

第59条(安全衛生教育)

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

(第2項)前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

(第3項)事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

第1項が「雇い入れたとき」、第2項が「作業内容を変更したとき」、第3項が「危険・有害業務に就かせるとき」。この3つのタイミングを「3層構造」と呼びます。

第1項:雇入れ時教育(全労働者が対象)

第1項は、新しく雇い入れたすべての労働者に実施する安全衛生教育を定めています。正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員も含まれます。「試用期間中だから」「短期だから」という理由で省略することはできません。

安衛則第35条の8項目

具体的な教育内容は、労働安全衛生規則(安衛則・教育内容を詳しく定めた省令)第35条に8項目が列挙されています。

  1. 機械・原材料等の危険性・有害性と取扱い方法
  2. 安全装置・有害物抑制装置・保護具の性能と使い方
  3. 作業手順
  4. 作業開始時の点検方法
  5. 当該業務で起こりうる疾病の原因と予防
  6. 整理・整頓・清潔の保持
  7. 事故時等における応急措置と退避の方法
  8. その他、安全衛生のために必要な事項

5番〜8番は業種に関わらず前から必須でしたが、1番〜4番については以前は業種によって省略できる規定がありました。

令和6年4月1日の改正で「全業種・全8項目」が義務化

ここがポイントなのですが、改正前は林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業・製造業以外の業種では、1番〜4番の項目(機械の危険性・保護具の扱い・作業手順・点検方法)を省略してよい規定が存在していました。

この省略規定が、令和6年(2024年)4月1日の改正で完全撤廃されました。IT企業・小売・飲食・サービス業も含め、すべての事業者が8項目すべてを実施する義務を負います。

「うちはデスクワークしかないから関係ない」という判断は、2024年4月以降は通用しません。オフィスワーカーを雇い入れるときでも、8項目の安全衛生教育と記録保管が必要です。

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第2項:作業変更時教育(異動・配置換えのとき)

第2項は、第1項の教育義務を「作業内容を変更したとき」にも適用するという規定です。

具体的には、たとえば次のような場面が対象になります。

  • 事務職から製造ラインへの配置転換
  • 使用する機械・設備の変更(別機種のプレス機に移るなど)
  • 新しい化学物質・原材料を扱い始めるとき
  • 作業方法が変わり、新たなリスクが生じるとき

現場の方ならご存知のとおり、「もう社員だから今さら教育は不要」という思い込みが実は一番危ない。職種や担当業務が変われば、その業務に関する安全衛生教育をやり直す必要があります。

「作業内容の変更」の判断基準

どこからが「変更」に当たるかは、厚生労働省の行政通達で「作業の方法・機械・材料等が変わり、安全衛生上の問題が生じるおそれがある場合」を目安としています。

率直に申し上げると、この判断には企業側の裁量が入ります。悩んだときは、教育を実施する方向で判断するのが安全です。実施にかかるコストより、万が一の事故リスクの方がはるかに大きいですから。記録を残しておけば、いざ監督署の調査が入ったときにも対応できます。

第3項:特別教育(危険・有害な業務に就かせるとき)

第3項は、危険または有害な特定業務に従事させる前に実施する「特別教育」の義務です。要は、業務専用の専門教育です。第1項の一般的な安全教育とは別に、その業務に特化した学科・実技を定められた時間数で実施しなければなりません。

対象業務は安衛則第36条に列挙された59種類

対象となる具体的な業務は、労働安全衛生規則(安衛則)第36条に定められており、現在59種類にのぼります。代表的な業務を挙げると——

  • フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)の使用作業(第41号)
  • アーク溶接等の業務(第3号)
  • 玉掛け業務(つり上げ荷重1トン未満のクレーン等)(第25号)
  • 自由研削といしの取替え等の業務(第1号)
  • 足場の組立て・解体・変更の業務(第39号)
  • ロープ高所作業の業務(第40号)

これらの業務は、特別教育を修了するまで従事させてはいけません。「見様見真似で覚えさせた」「口頭で説明した」では特別教育を実施したとはみなされません。修了記録の保存まで含めて、はじめて義務を果たしたことになります。

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違反時の罰則

第59条に違反した場合、労働安全衛生法第119条(罰則を定める条文)により6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。

ただし、罰則だけを見ると少し一面的です。実はこれ、刑事罰より先に「行政指導」の形で影響が出るケースが多い。労働基準監督署の監督(立入調査)で教育記録の不備が発覚すれば、是正勧告を受けます。是正勧告は公表されることがあり、取引先や元請から「安全管理に問題のある会社」と判断されるビジネスリスクになります。

さらに、安全衛生教育を実施しないまま労働災害が発生した場合は、刑事罰とは別に民事上の安全配慮義務違反(雇い主が従業員を危険から守る法的義務の違反)として損害賠償請求に直面することがあります。労災保険の給付とは別建てで、企業が被災者や遺族に直接賠償する義務です。賠償額が数千万円規模になった判例も複数あります。

安全配慮義務と外国人労働者|判例から学ぶリスク

関連条文:第60条・第60条の2・第69条

第59条を押さえたら、隣接する3つの関連条文もあわせて確認しておきましょう。安全衛生管理の全体像がつかめます。

労安法第60条(職長教育)

新たに職長(ちょくちょう・現場のリーダー役)に就く人に実施する教育を定めた条文です。建設業・製造業など特定の業種で義務となっており、12時間以上のカリキュラムが必要です。第59条の一般教育とは別の義務なので、混同しないよう注意してください。

労安法第60条の2(業務従事者教育)

危険・有害業務にすでに従事している労働者に対して、技術・知識の向上を図るための教育を定めた条文です。特別教育(第59条第3項)が「就業前の義務」なのに対し、こちらは「就業中の継続教育」にあたります。おおむね5年ごとの実施が推奨されています。強制義務ではなく、努力義務の扱いです。

労安法第69条(健康保持増進措置)

従業員の健康づくりを支援する努力義務条文です。教育義務とは性格が異なりますが、安全衛生管理の体系として第59条と一体で理解しておくと、社内の年間教育計画を組み立てやすくなります。

まとめ

労働安全衛生法第59条は、安全衛生教育を実施する法的根拠の核心となる条文です。3段落をシンプルに整理すると——

第1項は全労働者への雇入れ時教育。安衛則第35条の8項目を実施する義務で、令和6年4月以降は業種を問わずすべて必須。第2項は作業内容を変更したときに同じ義務が再び発生すること。第3項は安衛則第36条に列挙された59種類の危険・有害業務に就かせる前の特別教育義務。

違反時は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、現実のリスクは「是正勧告→信頼失墜」と「教育なし→労災→民事賠償」という流れで現れます。記録保管まで含めて一体で対応することが、企業を守る実務上の鉄則です。

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よくある質問

Q. パートやアルバイトも第59条の対象ですか?

はい、雇用形態に関わらず、雇い入れたすべての労働者が対象です。短期雇用や試用期間中であっても省略できません。派遣労働者の場合、雇入れ時教育の実施義務は派遣元(派遣会社)にあります。派遣先での特別教育は、実際に業務を行わせる派遣先に義務があります。

Q. 令和6年4月の改正で具体的に何が変わりましたか?

改正前は非製造業・非建設業などの業種で、安衛則第35条の1番〜4番の項目(機械の危険性・保護具・作業手順・点検)を省略できる規定がありました。この省略規定が撤廃され、すべての業種・すべての事業者が8項目すべてを実施することになりました。

Q. 作業変更時教育は「何時間やればいい」という規定がありますか?

法令上、作業変更時教育の時間数に明確な基準はありません。変更した作業内容に関係する8項目のうち必要なものを適切に実施することが求められます。実施した日時・内容・受講者名を記録として残しておきましょう。

Q. 特別教育は社内の人間が実施してよいですか?

はい、特別教育は事業者が実施主体であり、社内で行うことも外部機関に委託することも可能です。ただし実施者自身が当該業務に関する必要な知識・技能を持っている必要があります。登録教習機関への委託は、内容の信頼性と記録保管の両面で安心感があります。

Q. オンライン・eラーニングで第59条の教育を完了させることはできますか?

令和3年(2021年)1月25日付の厚生労働省通達により、本人確認・理解度確認・記録の3年保管・法定項目の網羅という4要件を満たせばオンライン実施が公式に認められています。実技を伴う特別教育は、学科部分のみオンライン対応が可能です。詳しくは以下のガイドをご覧ください。

安全衛生教育のオンライン実施 完全ガイド(厚労省4要件)


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