「うちは水分補給のポスターも貼っているし、休憩も取らせている。熱中症対策はやっている」——現場ではそう思っていても、法律が変わったことに気づいていない担当者が少なくありません。2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則により、熱中症対策は罰則付きで義務化されました。違反すれば6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
この記事では、改正の具体的な中身を整理したうえで、外国人労働者が抱える特有のリスクと、多言語で対策を伝えるための実務ポイントを解説します。建設・製造・物流の現場で外国人スタッフを雇用している方に読んでいただきたい内容です。
「2025年6月施行」で何が変わったか
これまで熱中症対策は「努力義務」や「行政指導」の範囲にとどまっていました。ところが2025年6月1日、改正労働安全衛生規則 第612条の2(新設)が施行され、特定の環境下で働く労働者を雇う事業者には具体的な義務が課されるようになりました。
背景にあるのは死傷者数の急増です。厚生労働省の統計によると、職場での熱中症死傷者数は2024年(令和6年)に1,257人、2025年(令和7年)には1,803人(速報値)と、統計開始以来の最多を記録しました(出典: 厚生労働省「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」)。2025年の夏は平均気温偏差が+2.36℃と統計開始以来の最高を記録しており、気候変動の影響が現場に直撃しています。
ここがポイントなのですが、今回の義務化は「対策をやっていればいい」ではありません。「報告体制を整備して、手順を作って、周知する」という具体的な行動が求められています。
対象となる作業環境
以下の条件をいずれも満たす環境での作業が義務化の対象です。
- WBGT(暑さ指数)が28度以上、または気温が31度以上の環境
- 連続1時間以上、または1日合計4時間を超えて作業する
WBGT(Wet Bulb Globe Temperature)は、気温・湿度・日射の3つを組み合わせた「体感の暑さ」を表す指数です。屋外の建設現場や、空調の効きにくい倉庫・製造ラインでは、夏場に簡単にこの基準を超えます。
事業者に課された3つの義務
改正規則が事業者に求めているのは、大きく3つです。順番に見ていきましょう。
①報告体制の整備
体調不良を早期に発見して、すぐに報告できる仕組みを作ることが求められています。具体的には「気分が悪くなったらすぐに誰に伝えるか」「その場で誰が判断して何をするか」という流れをあらかじめ決めておくことです。
正直なところ、これができていない現場が多い印象です。「本人が言うまで気づかない」「言われたけど誰に連絡すればいいかわからなかった」という状況が、重篤化(ひどくなること)の一因になっています。
②重篤化防止手順の策定
熱中症が疑われるときに、どう対応するかの手順書を作成することが義務となりました。「涼しい場所に移動させる」「水分を補給させる」「意識がない場合は救急車を呼ぶ」という流れを文書で定め、現場に掲示しておく必要があります。
③関係者への周知
作成した手順や体制を、実際に作業する人全員に伝えることが義務です。ここで問題になるのが、外国人労働者への周知です。日本語で書かれた手順書を渡しただけでは「周知した」とは言えません。
違反した場合の罰則: 労働安全衛生法第120条(同法第98条違反)により、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。法人も同額の罰金が科される可能性があります。(出典: 厚生労働省「職場での熱中症対策の強化に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令」基発0520第6号 令和7年5月20日)
外国人労働者が抱える特有のリスク
現場の方ならご存知のとおり、外国人スタッフへの熱中症対策は、日本人と同じ方法ではうまく機能しないことがあります。
「大丈夫です」問題
体調が悪くても「大丈夫です」と答えてしまう傾向があります。これは嘘をついているのではなく、文化的な背景や言葉のニュアンスの問題です。「体調を訴えると仕事を失うかもしれない」という不安や、「先輩に迷惑をかけたくない」という気遣いが、自覚症状の申告を妨げています。
報告体制を整備するうえで、**「体調不良を言い出しやすい環境づくり」**が不可欠です。
母国の気候との差
ベトナム・インドネシア・フィリピンなどの熱帯出身の労働者は「暑さに慣れているから大丈夫」と思われがちです。実はこれは誤解で、高温多湿の環境への適応と、労働中の熱中症耐性は別の話です。日本の夏は湿度が高く、作業強度も相まって、熱帯出身者でも熱中症になるリスクは変わりません。
ラマダン(断食月)のリスク
ムスリムのインドネシア・マレーシア出身者などは、年に一度のラマダン中に日中の飲食を断ちます。2026年は3月上旬〜4月初旬がラマダン期間ですが、翌年以降も年ごとにずれます。断食中は水分補給もできないため、屋外・高温環境での作業は特別な配慮が必要です。
症状の言語表現の難しさ
「頭がふらふらする」「気持ちが悪い」「体がだるい」——これらを日本語で的確に伝えるのは、N3〜N2レベルの日本語力があっても難しいことがあります。症状の言い方を母国語で確認できるリストを渡しておくだけでも、報告のタイミングが早まります。
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多言語で熱中症対策を伝えるための実務
義務化された「周知」を外国人労働者に対して実効的に行うには、どうすればいいか。実務で使えるポイントをまとめます。
厚労省の多言語リーフレットを活用する
厚生労働省は「職場における熱中症対策」のリーフレットを複数言語で公開しています(日・英・中・越の4言語)。さらに「みんなで防ごう!熱中症」のパンフレットはベトナム語・インドネシア語・英語・中国語(簡体字)を含む11言語で無償提供されています。
これらを印刷して渡すだけでも「周知の証跡」として活用できます。ただし、「渡した」だけでなく「理解させた」ことが安全配慮義務の観点では求められます。
ピクトグラムの限界を補う
「ピクトグラム(絵記号)を使えば言語の壁を超えられる」と思われがちですが、ピクトグラムだけでは不十分な場面があります。たとえば「WBGT28度を超えたら作業を短縮する」「意識がない場合はすぐに119番」という手順は、ピクトグラムだけでは正確に伝わりません。
実務では、ピクトグラム + 母国語の短文を組み合わせたシートを作ることをお勧めします。厚労省のリーフレットをベースにして、自社の手順(誰に連絡するか、どこに休憩場所があるか)を追記するだけで実用的なものができます。
朝礼での声かけを母国語で
「今日は暑さ指数が高いから、体調が悪くなったらすぐ言ってください」という一言を、ベトナム語・中国語・インドネシア語などで週に数回伝えるだけで、現場の雰囲気が変わります。全文翻訳でなくていい。短い一文でも、母国語で聞こえてくることに意味があります。
夏前に実施すべき現場チェックリスト
以下の項目を確認して、対策の抜け漏れを防いでください。
【体制整備】
- 体調不良の報告先(氏名・連絡先)を決めて全員に伝えた
- 緊急時の対応手順(涼しい場所・水分補給・119番の流れ)を文書化した
- 手順書を作業エリアに掲示した
【周知・教育】
- 外国人スタッフに母国語で熱中症のリスクを説明した
- 「体調が悪いときはすぐ言っていい」と明示した
- 症状の言い方リスト(母国語)を渡した
【環境管理】
- WBGT計(または代替として気温・湿度計)を現場に設置した
- 作業エリアに日陰・休憩スペースを確保した
- 冷たい飲み物を常時確保した
【記録】
- 体制整備・手順策定・周知実施の記録を残した(日付・対象者)
まとめ
2025年6月施行の改正労働安全衛生規則(安衛則第612条の2)により、WBGT28度以上などの環境で作業する事業者には、①報告体制の整備・②重篤化防止手順の策定・③周知の3つが罰則付きで義務化されました。外国人労働者には、「大丈夫です」問題・気候差・言語の壁という特有リスクがあります。多言語リーフレットの活用と、母国語での短い声かけを組み合わせることが、実効性のある対策への近道です。記録を残しておくことも、万が一の際のエビデンスとして重要です。
よくある質問
Q. WBGT計がなくても対策義務は生じますか?
はい、生じます。WBGT計の設置そのものは義務ではなく「強く推奨される措置」に位置づけられています。環境省の「熱中症予防情報サイト」ではWBGT値を地域別に公開しているため、これを参考にすることも可能です。ただし、現場の実態を正確に把握するためには設置が望ましいです。
Q. 「外国語のリーフレットを渡した」だけで周知の義務を果たせますか?
証跡としては有効ですが、「渡した=理解させた」にはなりません。安全配慮義務(労働契約法第5条)の観点では、「理解できる言語で実施し、理解したことを確認する」ことが求められます。渡した後に口頭で説明したか、理解確認を行ったかの記録も残しておくと安心です。
Q. 派遣社員・外国人技能実習生も義務化の対象ですか?
はい、対象です。雇入れ形態や在留資格に関わらず、事業場で作業に従事するすべての労働者が対象です。派遣の場合は派遣先の事業者が作業環境の管理を担います。
Q. ラマダン中の外国人に無理やり水分補給させることはできますか?
本人の意思を尊重することが前提です。ただし、WBGT28度以上の環境では事業者として安全を確保する義務があります。ラマダン中のムスリム従業員には、高温環境での就業を避ける配慮(作業時間の変更・屋内作業への一時移動など)を検討することが現実的な対応です。
Q. 違反したときの「罰則」はいつ、どのような場合に適用されますか?
熱中症事故が発生して労働基準監督署が調査に入り、義務化された体制整備・手順策定・周知が実施されていないことが判明した場合に適用される可能性があります。日常的な指導(是正勧告)が先行することが多いですが、重大事故の場合は送検に至るケースもあります。



