LabonaLabona
法令・コンプライアンス更新 2026.09.03·19 分で読了

職長教育とは?対象業種・12時間カリキュラム・費用・安全衛生責任者教育との違い【2026年版】

職長教育は労働安全衛生法第60条に基づく事業者の義務です。対象業種(2023年4月の拡大を反映)、学科12時間カリキュラムの中身、費用相場と受講方法の比較、安全衛生責任者教育との違い、オンライン受講の条件、外国人職長への多言語対応まで、e-Gov条文と厚労省通達に当たって整理しました。

職長教育とは?対象業種・12時間カリキュラム・費用・安全衛生責任者教育との違い【2026年版】

2026年8月更新:本記事の法令引用(労働安全衛生法第60条・施行令第19条・安衛則第40条・関係通達)は、2026年8月時点でe-Gov法令検索・厚生労働省の原文を確認して記載しています。

「職長になったけど、何をいつまでに受ければいいんだろう」——そう思いながらも、担当窓口に確認する時間もない方は多いはずです。職長教育は、現場で作業員を直接束ねるすべての職長に義務付けられた安全衛生教育ですが、「12時間って何をやるのか」「安全衛生責任者教育と何が違うのか」「費用はいくらか」「オンラインで受けられるのか」といった実務的な疑問が、意外なほど1か所に整理されていません。この記事では、法令の条文から業種別の対象可否、カリキュラムの中身、受講方法と費用、外国人職長への対応まで、一気に確認できるようにまとめました。外国人職長に多言語で受講させる実務(通訳同席・教材の選び方・受講証明の残し方)は別記事に譲り、本記事は制度そのものを正確につかむことに絞っています。

要約

  • 根拠は労働安全衛生法第60条。学科12時間以上(安衛則第40条の表で科目と時間が指定)が法定ライン
  • 対象は建設業・製造業(一部除く)・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業。2023年4月から食料品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業も対象に
  • 「安全衛生責任者」は別制度(労安法第16条)。建設業では両者を一体化した「職長・安全衛生責任者教育(計14時間)」の受講が主流
  • 費用相場は公開講習でおおむね1.5万〜2.5万円/人。WEB講習は条件付きで可能(討議パートはリアルタイム双方向が必須)
  • 外国人職長に「日本語で受講させる」法的義務はない。理解できる言語・方法で行うことが厚労省の指針で求められている

Labona の職長・安全衛生責任者教育(5言語)の講座内容を見る

職長教育とは:労働安全衛生法第60条が定める義務

現場で作業員を直接指揮・監督する立場の人を「職長」と呼びます。その職長が安全衛生のルールを正しく理解していなければ、部下を危険な状況に置いてしまいかねません。だからこそ法律は、職長に就く前の教育を事業者(会社側)の義務として定めています。

根拠は労働安全衛生法第60条です。条文はこう書かれています。

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。(労働安全衛生法第60条)

読み解くポイントは3つあります。

  1. 義務の主体は事業者。受講料も含めて、会社の責任で受けさせる教育です
  2. **「新たに職務につくこととなつた」**が起点。昇格・配属替えで初めて職長になるタイミングまでに受講させる必要があります
  3. 肩書きは関係ない。「職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者」が対象なので、班長・組長・リーダー・主任と呼ばれていても、実態として部下への作業指示や安全確認を行っているなら対象です

なお条文かっこ書きのとおり、作業主任者は除外されています。作業主任者は技能講習や免許で資格を担保する別制度のためです(作業主任者でない職長は当然対象です)。

受けさせないと違反になるのか(罰則の有無)

正直にお伝えすると、職長教育(第60条)には直接の罰則規定がありません。罰則を定める労安法第119条・第120条の対象条文リストに第60条は入っていないためです(e-Govの現行条文で確認済み)。特別教育(第59条第3項)の違反に「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」(第119条)が科されるのとは扱いが異なります。

ただし罰則がない=任意、ではありません。法律上の義務であることに変わりはなく、未受講の職長を配置していれば労働基準監督署の監督指導で是正の対象になります。さらに労働災害が起きたとき、職長教育の未実施は安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任を問われる材料になります。安全衛生教育の義務と罰則の全体像は別記事で詳しく整理しています

職長教育の対象業種一覧【2023年4月に拡大】

職長教育の実施義務は、すべての業種に課されているわけではありません。労働安全衛生法施行令第19条が業種を限定しています。現行の対象業種は次のとおりです。

対象業種 備考
建設業 全面的に対象
製造業 ただし右の4業種を除く:たばこ製造業/繊維工業(紡績業・染色整理業を除く)/衣服その他の繊維製品製造業/紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
電気業
ガス業
自動車整備業
機械修理業

2023年(令和5年)4月1日から対象が広がりました。 施行令の改正(令和4年政令第51号)で製造業の除外リストが縮小され、それまで対象外だった次の業種が新たに対象になっています。

  • 食料品製造業(うま味調味料製造業・動植物油脂製造業は従来から対象)
  • 新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業

背景には、食品製造や印刷の現場で化学物質による労働災害が続いたことがあります。「うちは食品工場だから職長教育は関係ない」が通用したのは2023年3月までです。改正後に職長を新任した事業場で未受講のままなら、現時点で義務を果たせていない状態になります。心当たりのある方は、直近の職長昇格者の受講記録を確認してみてください。

なお「うちの業種はどっちに入るのか」が判断しづらい場合は、日本標準産業分類のどこに当たるかを基準に、所轄の労働基準監督署へ確認するのが確実です。

12時間カリキュラムの中身(安衛則第40条)

職長教育で「何を・何時間」学ぶかは、労働安全衛生規則第40条が表形式で定めています。合計12時間以上の学科です。条文の表を整理すると次のようになります。

教育事項(安衛則第40条第2項の表) 内容 法定時間
作業方法の決定及び労働者の配置(法60条1号) 作業手順の定め方/労働者の適正な配置の方法 2時間
労働者に対する指導又は監督の方法(法60条2号) 指導及び教育の方法/作業中における監督及び指示の方法 2.5時間
危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)及びその結果に基づき講ずる措置 調査の方法/結果に基づく措置/設備・作業等の具体的な改善の方法 4時間
異常時等における措置 異常時における措置/災害発生時における措置 1.5時間
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動 設備・作業場所の保守管理の方法/労働災害防止への関心の保持・労働者の創意工夫を引き出す方法 2時間
合計 12時間

最も時間が割かれているのは**リスクアセスメント(4時間)**です。作業に潜む危険を洗い出し、リスクを見積もり、改善につなげる一連の手法で、講習ではグループ討議を中心とした演習形式で進むのが一般的です。「危険を言語化して部下に伝える」技術が職長の仕事の核心にあるため、この配分になっています。

注意したいのは、法定時間はあくまで「以上」だという点です。多くの講習機関は、法定12時間に災害事例研究などを加えて2日間の日程を組んでいます。ちなみに「学科12時間+実技4時間」という説明を見かけることがありますが、安衛則第40条に実技の定めはありません。実技や事例演習は各機関が独自に上乗せしている部分です。

科目の省略ができる場合(第40条第3項)

安衛則第40条第3項には省略規定があります。教育事項の全部または一部について「十分な知識及び技能を有していると認められる者」には、該当科目の教育を省略できます。たとえば別業種で職長教育を修了済みの人や、RST講座(職長教育の講師養成講座)修了者などが実務上の典型例ですが、省略の可否を判断する責任は事業者側にあります。迷ったら省略せずフルで受講させるのが安全です。

職長と安全衛生責任者の違い:教育はどう違うのか

建設業の方が最初につまずくのがここです。「職長教育」と「安全衛生責任者教育」、そして両方を合わせた「職長・安全衛生責任者教育」。3つの関係を整理します。

まず、職長と安全衛生責任者は根拠条文も役割も別物です。

職長 安全衛生責任者
根拠条文 労安法第60条 労安法第16条
役割 現場で作業員を直接指導・監督する 元請の統括安全衛生責任者との連絡・調整役
必要になる場面 対象業種で部下を指揮する立場に就くとき 統括安全衛生責任者が選任される現場(建設業等の混在作業現場)に入る下請事業者が選任
義務の性質 教育の実施義務(罰則なし) 選任義務(第16条第1項違反は第120条により50万円以下の罰金)

安全衛生責任者の職務は安衛則第19条に列挙されており、統括安全衛生責任者との連絡、連絡を受けた事項の関係者への伝達、請負人間の作業調整などが中心です。元請・下請が混在する建設現場で、安全情報の「縦のパイプ」を担う役割と考えると分かりやすいと思います。

職長・安全衛生責任者教育(統合コース・計14時間)とは

建設業では職長と安全衛生責任者を同じ人が兼ねるケースが非常に多いため、厚生労働省は両方の教育を一体で行う「職長・安全衛生責任者教育」を推進しています(平成12年3月28日付け基発第179号「建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について」)。職長教育の12時間に、安全衛生責任者の職務や統括安全衛生管理の進め方に関する事項を加えた計14時間のカリキュラムで、通常2日間で修了します。

実務上のポイントを2つ。

  • 建設業の新任職長は最初から統合コースを選ぶのが定石です。元請から「職長・安全衛生責任者教育の修了証」を求められる場面が多く、職長教育単独の修了証では現場に入れないことがあります
  • すでに職長教育を修了している人は、未受講部分(安全衛生責任者に関する科目)だけを追加受講すれば足りるとされています。各講習機関が差分の補講コースを設けています

製造業など建設業以外の業種では、混在作業現場の安全衛生責任者制度が基本的に関係しないため、職長教育(12時間)のみで足ります。

職長・安全衛生責任者教育の多言語対応については別記事で詳しく解説しています

受講方法と費用相場

職長教育は、特別教育と同じく「事業者が行う」教育です。自社で講師と教材を用意して実施することも法令上は可能ですが、実際には外部の講習機関を利用するのが大半です。主な受講方法を比較します。

受講方法 費用の目安(1人あたり) 向いているケース
公開講習(労働基準協会・建災防・中災防など) 約1.5万〜2.5万円(教材費込み・機関や地域で差) 受講者が少人数。最寄りの会場に通える
出張講習(講師派遣) 講師派遣料を人数で按分。10名前後以上まとまると1人あたりが割安になる傾向 同時期に複数人を職長昇格させる。現場を空けられない
WEB講習(オンライン) 公開講習と同程度の価格帯が中心 会場が遠い。地方・少人数拠点が点在している
自社実施(内製) 教材整備・講師確保のコスト次第 RST修了者などの社内講師と演習体制を確保できる大規模事業者

費用は講習機関の公開価格を見るかぎり、職長教育(12時間)・職長・安全衛生責任者教育(14時間)ともおおむね1.5万〜2.5万円前後に収まっています。テキスト代が別建ての機関もあるので、申し込み時に総額を確認してください。

日程面では、法定12〜14時間を1日に詰め込むことはできないため、どの方式でも実質2日間かかります。職長候補を2日間現場から外す前提で、昇格スケジュールから逆算して申し込むのが実務のコツです。直前だと満席で1〜2か月待ちになる地域もあります。

オンライン(WEB講習)で受講できるか

答えは条件付きで可能です。

厚生労働省は令和3年1月25日付けの通達(基安安発0125第2号ほか「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」)で、職長教育を含む安全衛生教育のオンライン実施を公式に認めました。ただし「対面による方法と同等の教育効果を担保する」ことが大前提で、次の条件が付きます。

  • 法定の科目の範囲・教育時間・講師の要件を満たすこと
  • 受講者が実際に受講した事実を適切に確認すること(視聴ログや確認テストなど)
  • 討議・グループ演習を伴う職長教育では、15人以内を一単位とし、同一時間に参加した受講者どうしがリアルタイムでやりとりできる双方向性を確保すること

3つ目が実務上の分かれ目です。リスクアセスメント演習をはじめとする討議パートは、録画動画を1人で視聴するだけでは要件を満たしません。Zoom等のオンライン会議ツールでリアルタイムのグループワークとして実施されている必要があります。

WEB講習を選ぶときは、申し込み前に「討議・演習パートはどう実施されますか」と確認してください。完全オンデマンド(録画のみ)で12時間を完結させるとうたう講習は避けるべきです。適切に運営されているWEB講習なら、出張費・宿泊費ゼロで受講でき、地方の事業所には大きなコスト削減になります。安全衛生教育のオンライン実施要件の全体像はこちらの記事にまとめています。

外国人労働者を職長にする場合:言語の壁にどう向き合うか

外国人労働者の増加にともない、現場の班長や組リーダーを外国人が務めるケースは着実に増えています。ここで押さえておきたいのは、職長教育を「日本語で実施すること」を求める法令の規定はないということです。

むしろ厚生労働省の「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」は、外国人労働者への安全衛生教育について、母国語や視聴覚教材を用いるなど本人が内容を理解できる方法で行うことを事業主に求めています。労働契約法第5条の安全配慮義務の観点からも、「受講させた」という形式ではなく「理解した」という実質が問われます。

とはいえ、職長教育の多言語対応はまだ発展途上です。現状を整理すると——

  • 特別教育・技能講習レベルでは、建設分野の特定技能外国人向けに建設技能人材機構(JAC)がベトナム語等での無料講習を提供するなど、母国語の選択肢が広がりつつあります
  • 職長教育レベルになると、多言語で開講している講習機関はごく限られます。日本語の講習に通訳を同行させる方法が現実的な選択肢になりますが、その場合も理解度の確認は本人が分かる言語で行うことが望まれます

職長教育特有の難しさは、教育内容そのものが「指示の伝え方」「部下とのコミュニケーション」だという点です。言語の壁がある状態でこの科目を形だけ受講させても、現場で機能しません。実務的に堅実なのは、雇入れ時教育や特別教育の段階から母語で安全衛生の基礎を固め、専門用語を理解した状態で職長教育に臨ませるという段階的な育て方です。

Labona の職長・安全衛生責任者教育講座は、学科14時間相当の内容を日本語・英語・ベトナム語・中国語・インドネシア語の5言語で提供しています。前述のとおり法定の修了には双方向の討議パートが別途必要になるため、Labona は「討議に入る前に、学科の内容を母語で確実に理解させる」ための教材という位置づけです。外国人職長候補の育成計画を立てている方は、外国人労働者の安全衛生教育 完全ガイドもあわせてご覧ください。

まとめ

職長教育は、労働安全衛生法第60条に基づく事業者の義務です。対象は建設業・製造業(一部除く)・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業で、2023年4月からは食料品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業にも広がりました。カリキュラムは安衛則第40条の定める学科12時間以上。建設業では安全衛生責任者教育と一体の「職長・安全衛生責任者教育」(計14時間)を最初から受講するのが定石です。

費用は公開講習でおおむね1.5万〜2.5万円/人、日程は実質2日間。WEB講習も選べますが、討議パートがリアルタイム双方向で実施されているかは必ず確認してください。外国人職長については、本人が理解できる言語での教育が指針上も安全配慮義務上も求められます。基礎教育を母語で固めてから職長教育へ、という段階設計が現場では最も確実です。

Labona の多言語安全教育 eラーニングを資料請求する


よくある質問

Q. 職長教育に有効期限はありますか?

修了した職長教育そのものに法定の有効期限はありません。ただし厚生労働省は、建設業の職長等・安全衛生責任者について「おおむね5年ごと、または機械設備等に大幅な変更があったとき」に能力向上教育に準じた再教育を受けさせることが望ましいとしています(平成29年2月20日付け基発0220第3号)。元請から5年以内の修了記録を求められるケースも増えているため、実務上は5年サイクルの更新を前提に管理しておくことをお勧めします。

Q. 昔の職長教育を修了しています。カリキュラムが変わったと聞きましたが再受講が必要ですか?

現行カリキュラムの柱であるリスクアセスメント科目は、2006年(平成18年)の安衛則改正で追加されたものです。それ以前の旧カリキュラム修了者に再受講の法的義務はありませんが、講習機関の多くがリスクアセスメント科目の補講コースを設けており、元請の要請などに応じて補講で対応するのが一般的です。

Q. 職長教育と特別教育は何が違いますか?

対象と目的が違います。特別教育(労安法第59条第3項)は、フォークリフトやフルハーネスなど危険有害業務に就く作業員本人に受けさせる教育で、違反には罰則(第119条)があります。職長教育(第60条)は作業員を指導・監督する立場の人への教育です。職長自身が危険有害業務も行うなら、特別教育の修了も別途必要です。特別教育の対象業務は59条特別教育の一覧記事を参照してください。

Q. 費用は会社と本人のどちらが負担しますか?

職長教育は労安法第60条が事業者に義務付けた教育なので、受講費用は事業者負担、受講時間は労働時間として扱うのが原則とされています。転職やキャリアアップに備えて個人が自費で受講すること自体は可能ですが、在籍する従業員を職長に就ける場面では会社負担と考えてください。

Q. 自社で職長教育を実施(内製)できますか?

可能です。法令上、外部機関への委託は必須ではありません。ただし安衛則第40条のカリキュラム(12時間以上)と科目ごとの時間を満たし、各科目について十分な知識・経験を持つ講師を確保し、リスクアセスメント演習をグループ討議形式で実施できる体制が必要です。なお特別教育と異なり職長教育には記録保存の明文規定がありませんが、実施日・科目・時間・受講者を記録した書面がなければ監督指導や元請への証明に対応できないため、実務上は修了記録の作成・保管が必須です。

Q. 外国人を職長にする場合、日本語ができないと受講できませんか?

法令上、日本語での受講を必須とする規定はありません。日本語講習に通訳を同行させる、数少ない多言語対応講習を利用するなどの方法があります。厚労省の指針は、本人が理解できる方法で安全衛生教育を行うことを事業主に求めており、理解度の確認まで母語で行うのが望ましい対応です。


関連ガイド

参考一次資料

Labona の講座

この記事に関連する受講可能な講座

Labonaは5言語で安全衛生教育を提供しています。受講者1名から購入可能、修了証PDFも即発行。

この記事をシェア

Labona について

外国人労働者の安全教育を、5言語で。

ベトナム語・中国語・インドネシア語など5言語対応の安全衛生 eラーニング。受講記録の自動管理で、人事の手間を大幅に削減します。

関連性の高い記事