外国人労働者の安全衛生教育を5言語で整備したい、フルハーネス特別教育を母国語で受講させたい――そう動き出した中小企業の多くが、次にぶつかるのが「費用負担をどう軽くするか」という問題です。本記事では、2026年度(令和8年度)にLabonaのような多言語安全教育eラーニングを導入した場合に活用できる可能性のある助成金・補助金を、国・自治体ごとに整理し、申請の落とし穴と実務手順まで踏み込みます。
結論早見表:1社で活用可能性のある3制度+自治体補助金
まず全体像です。「Labonaを買えば自動で支給される」制度は1つもありません。すべて事業主(雇用企業)側が計画を立て、労働局や自治体に申請して、要件審査を経て後から振り込まれる仕組みです。
主要3制度は次のとおりです(いずれも令和8年度=2026年度の公表値ベース。外国人労働者就労環境整備助成コースは2026年10月1日の改正後の内容)。
| 制度名 | 所管 | 対象経費の例 | 助成額の目安 |
|---|---|---|---|
| 人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース | 厚生労働省 | フルハーネス特別教育・玉掛け技能講習などの受講料 | 経費の最大3/4・年間上限500万円 |
| 人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース | 厚生労働省 | 雇用労務責任者の選任と、就業規則・社内マニュアル等の多言語化(必須2措置) | 定額20万円(一時帰国のための休暇制度も整備すると25万円) |
| デジタル化・AI導入補助金 2026(旧IT導入補助金) | 経済産業省・中小機構 | クラウドサービス利用料(最大2年分)を含む導入費用 | 通常枠上限150万円・補助率1/2(賃上げ達成で2/3) |
加えて、大阪府・浜松市・東京都など自治体独自の補助金もあります。詳細は後述します。
助成金活用の大前提:4つだけ押さえる
助成金制度の細部は複雑ですが、現場の判断で押さえるべきポイントは次の4つだけです。
1. 「買ってから申請」は手遅れ
ほぼすべての制度で「事前に計画書を労働局や自治体に出して、認定を受けてから発注・購入する」流れになっています。例えば人材開発支援助成金は訓練開始1ヶ月前までに計画届を提出する必要があり、これを破った時点で不支給確定になります。Labonaを購入してから「助成金を使えませんか?」と相談しても、対象外と判定される典型ケースです。
2. 「対象になる可能性がある」と「対象である」は別物
各制度のパンフレットに「対象経費」として書かれている項目に該当しても、最終判定は管轄労働局や自治体の個別審査です。同じLabonaの導入でも、地域・申請内容・添付書類の整え方で結果が変わることがあります。営業現場で「絶対対象になる」と言われたら、根拠を確認してください。
3. 同じ経費を2つの制度に重複申請するのはNG
同じLabona受講料を「建設労働者技能実習コース」と「外国人就労環境整備助成コース」の両方に計上することはできません。異なる経費・異なる事業目的なら併用可能で、例えば「Labona受講料は技能実習コース」「就業規則などの多言語化は外国人就労環境整備助成コース(措置の実施に対する定額助成)」と分けて申請する設計はあり得ます。
4. 助成金は「値引き」ではなく「後払い補填」
申請から振込までの期間は、制度によりますがおおむね半年〜1年半です。手元のキャッシュは一度Labona購入分を支払う必要があり、その後の補填として戻ってくる構造です。資金繰りの観点ではこの時間差を顧客側で説明しておく必要があります。
① 建設業向け:人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース
このセクションの要点:中小建設業者向けの最強助成金。フルハーネス特別教育・玉掛け技能講習・職長安全衛生責任者教育の受講料が直接対象。経費の3/4補助・1人10万円上限。年間500万円まで。
制度の核
労働安全衛生法に基づく特別教育・技能講習を中小建設事業主が実施した場合、受講経費の一部と賃金の一部を国が助成する制度です。所管は厚生労働省で、申請窓口は各都道府県労働局になります。
具体的な対象訓練は、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育、足場の組立て等作業主任者技能講習、玉掛け技能講習、職長・安全衛生責任者教育、低圧電気取扱業務特別教育などです。Labona が公開しているフルハーネス特別教育・玉掛け特別教育(1t未満)・職長・安全衛生責任者教育・低圧電気取扱特別教育の学科部分は、このコースで対象となり得る訓練の系統に含まれます(対象可否の最終判断は労働局)。
助成額(令和8年度)
- 経費助成:雇用保険被保険者20人以下の中小事業主は対象経費の3/4、21人以上は35歳未満が7/10・35歳以上が9/20。1人1コースあたり上限10万円。
- 賃金助成:1日3時間以上受講した労働者について、20人以下なら1日9,500円(建設キャリアアップシステム登録者は10,450円)、21人以上なら8,550円(同9,405円)。最大20日分。
- 年間上限:1事業主あたり500万円/年度。
適用上の注意
オンライン受講のみで受講証拠を残す場合、経費助成は対象になり得る一方、賃金助成は通学制(集合形式で1日3時間以上)が要件となるため、Labonaの個別オンライン受講だけでは賃金助成側は満たせない可能性が高くなります。集合研修運用との組み合わせ設計が必要です。
詳細は厚生労働省の公式ページを参照してください(リンクは末尾の参考資料に記載)。
② 外国人就労環境整備助成コース:2026年10月改正で定額20万円・最大25万円に
このセクションの要点:外国人を雇う事業主向け。2026年10月1日の改正で、支給額は「1措置20万円・最大80万円」から、必須2措置で定額20万円・上乗せ措置も行うと25万円に変わりました。必須措置の一つ「就業規則・社内マニュアル等の多言語化」でいう社内マニュアルには、安全衛生のマニュアル(教材)や動画も含まれると定義されています。
2026年10月1日の改正:最大80万円 → 最大25万円
厚生労働省は2026年10月1日にこのコースの支給要領を改正しました。改正直前(2026年4月版)は「1つの措置ごとに20万円(上限80万円)」でしたが、改正後は措置の数によらない定額です。
- 必須の措置①・②を実施した場合:20万円
- ①・②に加えて上乗せ措置③(一時帰国のための休暇制度)も実施した場合:25万円
改正後の支給要領は2026年10月1日から施行され、同日より前に提出された就労環境整備計画は改正前の例で支給されます(支給要領の経過措置)。これから計画を提出する事業主は、改正後の制度が対象です。
また、2026年10月12日時点で、改正後の支給要領による申請は雇用関係助成金ポータル(電子申請)では受け付けておらず、申請書類を管轄の労働局へ持参または郵送で提出する扱いです(受付再開の時期は未定と厚生労働省のページで告知されています)。
制度の核(改正後)
外国人労働者の職場定着のため、外国人特有の事情に配慮した就労環境を整備する事業主に対する助成金です。雇用保険の被保険者である外国人労働者(特別永住者と在留資格「外交」「公用」を除く)を雇っている事業主が対象です。
措置は次の3つです。
- 措置①(必須)雇用労務責任者の選任:事業所ごとに選任し、責任者の氏名と、責任者が苦情・相談に応じることを外国人労働者に周知する。責任者が3か月ごとに1回以上の面談を行うことと、「外国人労働者雇用労務責任者講習」を受講することも要件
- 措置②(必須)就業規則・社内マニュアル等の多言語化:(1)就業規則または労働協約、(2)労働条件通知書または雇用契約書、(3)社内マニュアル、のそれぞれ1種類以上を多言語化し、外国人労働者に周知する
- 措置③(任意・上乗せ)一時帰国のための休暇制度の整備:就業規則または労働協約で新たに定め、1年間に1回以上、連続5日以上の有給休暇を取得させる
改正前に独立した措置だった「苦情・相談体制の整備」は廃止され、雇用労務責任者が苦情・相談に応じることが措置①の要件になりました。また、改正前の「就業規則等の多言語化」と「社内マニュアル・標識類等の多言語化」は、措置②に統合されています。
Labonaとの関係
改正後の支給要領は、措置②の「社内マニュアル」を「外国人労働者に適用される安全衛生、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、福利厚生等に関するマニュアル(教材)・標識類その他の文書(動画を含む。)等であり、恒常的・継続的に労働者に提示されるもの」と定義しています(計画期間中に新たに多言語化するもの。新たに作成して多言語化するものを含む)。Labonaの5言語動画教材や5言語教科書PDFは、この定義の文言に近い位置にあります。
ただし、次の点に注意が必要です。
- 措置②は社内マニュアルだけでは満たせません。就業規則(または労働協約)と労働条件通知書(または雇用契約書)の多言語化もそろえる必要があり、さらに措置①も必須です
- 支給額は措置の数によらない定額(20万円/25万円)のため、Labonaを導入しても支給額は増えません
- 支給要領は、自社で多言語化するか、外部の機関等に委託して納品を受ける形を前提に書かれています。既製の教材を購入する場合の扱いは明記されていません
最終的に対象として認められるかは管轄労働局の判断です。「Labona購入=措置②を満たす」と断言できる根拠はないため、計画書提出前に労働局に相談することを強くお勧めします。
申請の流れ(改正後)
- 就労環境整備計画書(様式第a-1号)を、計画期間の初日の6か月前から1か月前までに、本社の所在地を管轄する労働局に提出
- 3か月〜1年の計画期間内に、措置を導入・実施
- 計画期間の末日の翌日から6か月間が離職率算定期間(外国人労働者の離職率15%以下が要件。外国人労働者が2〜6人の事業主は、離職者1人までなら要件を満たす扱い)
- 算定期間の末日の翌日から2か月以内に支給申請(様式第a-6号)
- 労働局審査を経て支給決定・振込
なお、改正前にあった「外国人労働者雇用労務責任者講習の受講証明書を出せば離職率要件を免除する」規定は、今回の改正で廃止されました。講習の受講は、措置①の要件に組み込まれています。
③ IT導入補助金(デジタル化・AI導入補助金 2026):クラウドサービス利用料が対象
このセクションの要点:旧IT導入補助金が2026年度から名称変更。SaaS年間利用料が明示的に対象経費に含まれる。Labonaを「ITツール」として登録した事業者経由で申請するスキーム。
制度の核
中小企業が業務効率化のためのITツール(クラウドサービス含む)を導入する際の費用を補助する制度です。所管は経済産業省、事務局運営は中小機構。
通常枠の場合、1業務プロセス以上で上限5万〜150万円、補助率は1/2(一定の賃上げ達成で2/3)。**ソフトウェア購入費+クラウド利用料(最大2年分)**が対象経費の中心です。
Labonaとの関係
Labonaのような多言語eラーニングSaaSは、本制度の「業務プロセス保有ソフトウェア(大分類Ⅰ・カテゴリー1)」に該当しうる枠で、「教育訓練・労務」業務プロセスとして登録できる構造があります。実際に2026年4月には、外国人向け日本語eラーニング「Japany」(株式会社明光キャリアパートナーズ)が本制度の対象ツールとして採択された前例が公表されています。
ただし、本制度を活用するためにはLabonaが「IT導入支援事業者」として事務局に登録される必要があります。これは法人としての安定運営実績や決算書2期分等の要件が課されるため、Labona側の事業者登録準備が前提となります。
自治体補助金:主要な3つ
このセクションの要点:国の助成金と並行して使える自治体独自の補助金もある。大阪府リスキリング・浜松市定着支援・東京都デジタルツールが特に親和性が高い。
国の助成金と同一経費の二重申請はできませんが、異なる経費・異なる目的なら自治体補助金との併用は可能です。代表的な3つを紹介します。
| 自治体 | 対象 | 助成額 | 対象経費 | 公募期間(令和8年度) |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 府内中小企業 | 1人上限20万円・補助率1/2(建設・運輸は3/4・上限なし) | 社外研修機関の研修受講料(10時間未満のeラーニングを含む) | 令和8年4月24日〜令和9年3月9日 |
| 浜松市 | 市内に雇用事業所を持つ事業者 | 事業所あたり上限20万円・補助率1/2 | 通訳・翻訳・各種研修・日本語学習に係る謝金・手数料・委託料・授業料等 | 例年12月末頃まで(年度で変動) |
| 東京都 | 都内中小企業 | 上限100万円・補助率1/2〜2/3 | ソフトウェア購入費・クラウドサービス利用料 | GビズID+Jグランツで随時電子申請 |
大阪府 中小企業従業員人材育成支援補助金(リスキリング支援補助金)
- 対象:大阪府内の中小企業
- 助成額:1人上限20万円(補助率1/2)。建設・運輸関係は補助率3/4・上限なし。
- 対象経費:社外研修機関の研修受講料(10時間未満のeラーニングを含むと明示)
- 公募期間(令和8年度):令和8年4月24日〜令和9年3月9日(長期受付)
建設業・運輸業の顧客には特に有利な設計です。
浜松市 外国人材雇用事業所支援事業費補助金(定着支援)
- 対象:浜松市内に雇用事業所を持つ事業者
- 助成額:事業所あたり上限20万円・補助率1/2
- 対象経費:通訳・翻訳・各種研修・日本語学習に係る謝金、手数料、委託料、授業料等(教育費が明示的に対象)
- 公募期間:例年12月末頃まで(年度ごとに変動)
「各種研修・委託料・授業料」がそのまま明示されているため、Labonaの導入費用が該当する可能性が他自治体より高い設計です。
東京都 デジタルツール導入促進支援補助事業
- 対象:東京都内の中小企業
- 助成額:上限100万円・補助率1/2〜2/3
- 対象経費:ソフトウェア購入費・クラウドサービス利用料が明示対象
- 申請:GビズID+Jグランツでの電子申請
都内中小企業のLabona導入時に、IT導入補助金と並んで検討候補となる制度です。
対象判定の仕組み:誰がどう判断するのか
このセクションの要点:助成金の対象判定は最終的に労働局や自治体の個別審査。事前相談で見通しを立てるのが実務上のスタンダード。
各制度のパンフレットや支給要領には「対象経費」「対象訓練」「対象事業主」が定義されていますが、個別案件が要件に該当するかどうかは、最終的に管轄労働局や自治体の担当部署が判断します。
ここで重要なのは、判定が**「申請してから審査」ではなく、「事前相談で見通しを立てる」のが実務上のスタンダード**ということです。具体的には、
- 計画書を提出する前に労働局・自治体に「こういう内容を考えていますが対象になりますか」と相談
- 担当者から「該当する可能性が高い/追加書類が必要/対象外」のフィードバックを得る
- 必要に応じて計画を修正してから正式提出
という流れを取ります。これにより、申請後の不支給リスクを大幅に下げられます。
なお、申請代行・申請書類の作成業務は社会保険労務士法(社労士法)で社労士の独占業務とされており、これらをLabona社が直接代行することはできません。
Labonaができるバックアップ
このセクションの要点:Labonaは「教材提供」と「受講証跡の整備」で助成金申請を技術的にサポートできる。
申請代行はできませんが、Labonaは申請にあたって事業主側が必要とする情報・素材を以下のように提供します。
1. 5言語の安全衛生教育コンテンツの提供
雇入れ時安全衛生教育、フルハーネス特別教育、玉掛け特別教育(1t未満)、職長・安全衛生責任者教育、低圧電気取扱特別教育の5講座を日本語・英語・ベトナム語・中国語・インドネシア語の5言語で動画+教科書PDF+理解度テスト+学科受講証明書まで一体提供しています。そのほかの特別教育は受注制作(日本語版は通常5営業日で受講開始)で対応しています。なお「外国人就労環境整備助成コース」の措置②でいう社内マニュアルの定義には安全衛生の教材や動画が含まれますが、Labonaの導入がこれに当たるかどうかは管轄労働局の判断です。
2. 受講ログ・修了試験結果の出力
労働局や自治体への申請には受講者氏名・受講日時・受講時間・受講内容を示す書類が必要となるケースが多くあります。Labonaは受講ログを自動記録し、管理画面で受講状況を確認でき、学科受講証明書PDFを発行する機能を備えているため、申請書類の証跡づくりに活用いただけます。
3. 受注制作の特別教育講座
公開5講座以外の特別教育(石綿・研削といし・プレス・EV整備など)は、法人マイページからの購入で受注制作に対応しています(日本語版は通常5営業日で受講開始、5言語対応)。申請する訓練の科目・時間が法定カリキュラムに沿っていることを、講座ページと教科書で確認いただけます。
4. 労働局・自治体への相談時に使える講座情報の提供
事業主が労働局に「Labona の講座が対象になりますか」と相談する際に必要となる講座概要(科目・時間・対応言語・受講証明の様式)は、講座一覧と資料請求でご案内します。
私たちがしないこと
明確に線引きしておきます。次のことはLabonaでは行いません。
- 申請書類の作成・代行(社会保険労務士法に基づく社労士の独占業務のため)
- 助成金支給の保証(最終判定は労働局・自治体の審査)
- 「Labona購入で必ず○○円支給」といった断定的な訴求
申請でやってはいけないこと(5つ)
このセクションの要点:助成金は要件違反が1つでもあれば不支給確定。特に「順序」「重複」「タイミング」の3点を厳守。
- 計画書の提出前にLabonaを発注・購入する:計画認定前の支払いがあった時点で対象外。要件違反として全額不支給になります。
- 同一の経費を複数制度に重複申請する:例えば建設労働者技能実習コースと自治体の補助金の両方に同じLabona受講料を計上することは不可。
- 計画期間を過ぎてから支払いを行う:計画期間内に発注から支払い完了までを終える必要があります。
- 虚偽の書類や水増し見積を提出する:不正受給は全額返還+加算金+延滞金+事業主名公表+場合により刑事告発の対象です。
- 賃金台帳・雇用保険関連書類の未整備のまま申請する:令和8年4月改正以降、添付書類が一部簡素化された制度もありますが、根拠資料は審査の過程で求められるため、社内整備は必須です。
まとめ
助成金は「Labonaを買えば自動で出る」ものではなく、事前の計画届出・審査・後払いが前提の制度です。建設業なら人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)、外国人雇用全般なら外国人労働者就労環境整備助成コース、ITツール導入ならデジタル化・AI導入補助金2026が主な候補で、自治体補助金と組み合わせられる場合もあります。Labonaは教材提供と受講ログの発行で申請書類の証跡づくりを支援しますが、申請代行と支給保証はできません。まずは管轄の労働局・自治体への事前相談から動き出してください。
よくある質問
Q1. Labonaを購入したら、すぐ申請できますか?
いいえ。先に計画書を労働局や自治体に提出して認定を受け、その後に発注・支払いするのが原則の順序です。Labona購入後に「申請したい」と相談しても、ほぼ確実に対象外と判定されます。
Q2. 外国人就労環境整備助成コースは、Labonaを買えば支給されますか?
いいえ。2026年10月1日の改正後、このコースは措置①(雇用労務責任者の選任)と措置②(就業規則・社内マニュアル等の多言語化)をどちらも実施した場合に20万円、措置③(一時帰国のための休暇制度)も実施した場合に25万円の定額です。Labonaの導入だけで要件を満たすことはなく、計画期間の終了後6か月間の離職率15%以下などの要件もあります。以前の「1措置20万円・最大80万円」は改正前の制度で、2026年10月1日以降に提出する計画には適用されません。
Q3. 自治体補助金と国の助成金は併用できますか?
同じ経費に対する重複申請はできませんが、対象経費を分けて申請する設計なら併用可能なケースもあります。ただし、自治体補助金の要綱で「他の補助金を受けていないこと」と明示している制度もあるため、個別確認が必要です。
Q4. eラーニング受講だけで助成金は出ますか?
制度によります。経費助成(受講料の補助)はeラーニングでも対象になる場合が多いですが、賃金助成は通学制で1日3時間以上の受講が要件となるため、オンライン単独では対象外となる可能性が高くなります。
Q5. 助成金がもらえるまでにどれくらいかかりますか?
制度によりますが、計画書提出から振込まで通常6か月〜1年半です。Labona導入のキャッシュは一度事業主が支払う必要があり、その後の補填として戻ってくる構造です。
参考資料(一次情報)
本記事で言及している制度の公式情報は、以下の厚生労働省・経済産業省・自治体の公式ページで確認できます。最新の改正情報・申請様式・Q&Aは必ず公式ページでご確認ください。
- 厚生労働省「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html
- 建設業労働災害防止協会「建設事業主等に対する助成金(令和8年度 助成額)」:https://www.tokubetu.or.jp/jyoseikin.html
- 厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html
- 厚生労働省 同コース リーフレット(令和8年10月1日以降に計画を提出する方向け):https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001754769.pdf
- 厚生労働省 同コース 支給要領(令和8年10月1日現在):https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001754771.pdf
- 中小機構「デジタル化・AI導入補助金 2026」:https://it-shien.smrj.go.jp/
- 大阪府「中小企業従業員人材育成支援補助金(リスキリング支援補助金)」:https://www.pref.osaka.lg.jp/o110110/01jinzai_jinnzaiikuseisienhojokin.html
- 浜松市「外国人材雇用事業所支援事業費補助金」:https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kokusai/tabunka/office_hojokin.html
- 東京都中小企業振興公社「デジタルツール導入促進補助事業」:https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/digital-tool.html
ご注意:本記事の情報は2026年8月時点の公開情報をもとに整理し、外国人労働者就労環境整備助成コースの部分は2026年10月12日に同年10月1日改正後の支給要領・リーフレットで更新しています(建設労働者技能実習コースの助成額は令和8年度の建設業労働災害防止協会公表値で再確認済み。自治体補助金の公募期間・補助率は年度途中で変わることがあるため、各公式ページで最新情報を確認してください)。各制度の要件・支給額・公募期間は変更される可能性があります。実際の申請・対象判定にあたっては、必ず管轄労働局・自治体・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。Labonaは本記事に基づく助成金の支給を保証するものではありません。
